kuntogel Fundamentals Explained
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次に、不動産の無償での賃貸の相続税への影響について解説していきましょう。
親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産は、自用のものとして評価されます。
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あなたが購入したあなた名義の家に、ご両親を住まわせてあげることについて法律上で何か問題になることは特にありません。
具体的には、親族に低廉な家賃で賃貸し、意図的に不動産所得の損失を発生させ、他の所得と損益通算を企てることなども考えられます。しかし、実務上はそのような損益通算は容認されないものと思われます。
贈与ではなく貸付であることを客観的に明示できるように、貸付金額や金利、返済方法を定めた契約を結び、契約書を作成しておきましょう。
ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は損益通算の対象とならないとされています。
気になる物件があったら、不動産屋さんに案内してもらって、信頼できる不動産屋さんを探しましょう。
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これは、上で紹介した相続税法基本通達の続きとして、次の一文があることによるものと考えられています。
現金の額面どおりの財産評価を、不動産の財産評価に下げるというものです。小規模宅地の特例は使えませんが、現金よりは下がります。
地方でしたら、広い土地に母屋と離れがあって、全部親名義で、子夫婦が離れに住んでいるのと同じです。
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・親子間での不動産の貸し借りが、賃貸借にあたるのか使用貸借にあたるのかについて、